(事業の目的)
第1条
群馬県高齢者生活協同組合が開設するデイサービス なかい(以下「センター」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターで指定地域密着型通所介護の提供に当たる者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
センターの従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 デイサービス なかい
二 所在地 高崎市中居町2-22-18
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤職員・生活相談員と兼務)
管理者は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
二 従業者 生活相談員 1名以上 (常勤・管理者と兼務)
機能訓練指導員 1名以上 (非常勤・介護職員と兼務)
介護職員 1名以上 (常勤または非常勤・専従)
従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
センターの営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月2日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 サービス提供時間 午前9時00分から午後5時00分(8時間)までとする。
四 延長サービス時間 午後5時00分から午後7時00分(2時間)までとする。
(利用定員)
第6条
利用定員は8名とする。
(通所介護の内容)
第7条
指定地域密着型通所介護の内容は次のとおりとする。
一 生活指導(相談援助等)
二 機能訓練(日常動作訓練)
三 介護サービス
四 介護方法の指導(家族介護者教室)
五 健康状態の確認
六 送迎
七 給食サービス
八 入浴サービス
九 時間延長サービス
十 その他利用者に対する便宜の提供
(利用料等)
第8条
指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、又は2割、又は3割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
一 次条に規定する通常の事業の実施地域を超えて行う送迎の費用として、1キロメートルごとに50円。
二 食事の提供に要する費用として、650円。
三 おむつ代として、実費。
四 その他指定地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、高崎市を区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条
利用者は、指定地域密着型通所介護の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
二 機能訓練室を利用する際には、従業員立会いのもとで使用すること。
三 浴室を利用する際には、従業員立会いのもとで使用すること。
四 全館で禁煙とする
五 第12条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
(緊急時における対応方法)
第11条
従業者は、指定地域密着型通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第12条
事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条
センターは、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2ヶ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は群馬県高齢者生活協同組合とセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
二 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
三 その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者
(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる
利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附 則
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
この規程は、平成19年12月21日に第5条第一号を変更する。
この規程は、平成25年8月1日に第4条、第9条、第12条を変更する。
この規程は、平成25年12月1日に第4条を変更する。
この規程は、平成30年4月1日に第4条、第5条、第8条、第9条を変更する。
この規程は、令和元年6月11日に第4条を変更する。
この規程は、令和元年10月1日に第4条第2号、第8条第2項第2号を変更する。
この規程は、令和6年1月5日に第4条第2号、第8条第2項第2号を変更する。 この規程は、令和6年12月27日に第4条第2号を変更し、第14条を追加する。
